外車で事故をした場合の代車は同等車に乗れる?【ケースによります】

投稿日 2022-09-07 | 最終更新日 2023-11-29

普段、外車に乗っている方は事故にあったらどのようにしようと考えていますか?

「とにかく、警察と保険会社に連絡して補償の範囲は保険会社に聞きながら考えよう」と考えているだけなら間違いです。

なぜかというと、保険会社はできるだけ出費を抑えようとしてくるからです。

考えれば当たり前ですが、保険会社はボランティアでも慈善団体でもありません。

ですので、保険料金はできるだけ多くの金額をみなさんから集めて、何かあったら約束通りに補償はするけど、できるだけ出費を抑えようとします。

今回は、補償される中でも「修理期間に借りるレンタカー」について解説していきます。

外車での事故、修理中に保険の補償内で借りられるレンタカー

外車での事故や故障が起きた場合、運転者は修理期間中に同等車に乗れるのか心配になると思います。

結論からお伝えすると、答えは「ケースによって変わってくる」ことになります。

運転者単独での事故や故障なのか?相手がいるのか?相手がいる場合の過失割合は何対何なのか?や、外車とひとくくりに言っても、ポルシェの希少価値が高いものなのか?量産型の車なのか?でも同等車に乗れるかどうかは違ってきます。

これから、外車の修理期間中に乗れるレンタカーについてケース毎に解説していきます。

相手がいる事故であなたに過失割合がない

10:0の事故であなたが0の(過失がない)場合は、相手の保険会社による補償がされます。

この場合、相手の保険会社はできるだけ安くしようと「修理期間はプリウスでいいですか?」などと言ってきますが、もちろん乗っていた車と同等車を要求することができます。(当たり前といえば当たり前ですね。)

なので具体的には、ベンツのSクラスに乗っていたらベンツのSクラス、BMWのi7に乗っていての事故ならBMWのi7のレンタカーを要求できます。

ただ、最終的に事故にあった車と同等車に乗れるかどうかは保険会社やその担当者によっても変わってきます

新車価格が1000万円以上の「超高級車」といわれる車種になればなるほど同等車に乗れる可能性は低くなっていくと言わざるを得ません。

運転していた車が価値の高い車だった場合

運転者が超高級車を運転していて事故をした場合、いくら10対0であなたに過失がない事故だったとしても、修理期間中の代車を同等車にすることができる可能性は私の経験上、低いといえます。

もちろん、相手の保険会社に「同等車にしてください」と訴えることはできますが、「修理期間中は我慢してください」となってしまうケースが多くなってしまうのです。

そうなった場合、「できるかぎり同等車に近い、レクサスやベンツ辺りの車をレンタカーで借りるケースが多い」でしょう。

そこでどうしても納得できない場合は、弁護士特約を使い弁護士さんにお願いすることをおすすめします。

ちなみに自損事故や故障の場合は、運転者自身が加入している保険のレンタカー特約(代車特約)で設定されている金額内でレンタカーを借りる事になるので、同等クラスのレンタカーは不可能となります。

量産型の外車での事故の場合は?

数百万クラスの外車での事故・故障に関していえば、相手がいる事故で運転者には何も過失がなかったとすれば、修理期間中は同等車に乗れる可能性はかなり高いといえます。

ただ、相手の保険会社のいう通りにしておくと「修理期間中はプリウスでもよろしいですか?」となってきてしまうので、しっかりと「自分は何も悪くないのだから同等車にしてください」と主張しましょう。

主張することに気が引けるようでしたら、最初から弁護士さんにお願いするか私共にお問い合わせ頂ければ保険会社の担当者と交渉させて頂きます

相手がいる事故であなたに過失割合がある

9:1など、1でもあなたに過失割合がある場合は、保険会社は「双方過失があるので修理期間中はあなたの保険を使ってください」と言ってきますが、これは正確には間違っています。

車の修理費、治療費などは9:1の場合、相手から9割払われますので、修理期間中のレンタカー費用も9割は相手から払われるのが正当な考え方です。

なので「相手の保険会社がそう言うからそうなんだろうと判断してしまうのは間違いです。

では、どうすればいいのかというと「弁護士特約に加入しているようであればその特約を使い、弁護士さんにお願いしてください。

弁護士さんに事情を説明すれば、保険会社との間に入ってくれ、問題を解決の方向にもっていってくれます。

また、弁護士特約は使ったからといって等級が下がることはないので毎月の保険料金はあがりません。

相手がいる事故であなたに全ての過失がある場合や自損事故・故障

10:0の事故で、あなたが10過失がある場合や自損事故(単独での事故)、故障の場合は事故・故障の時に乗っていた車が外車などの高級車であれば、同等車に乗れない可能性が高いです。

あなたに全ての過失がある場合や自損事故や故障の場合は、自身で加入しているレンタカー特約などの保険を使うか、修理先で工場代車を借りるか自腹を切るかということになります。

レンタカー特約は設定された日額分までのレンタカーを借りれるので、同等車に乗れるとしたらあなたの保険でレンタカー特約に入っており、日額が高額に設定されていた場合となります。

レンタカー特約についての基本的な説明と、使えるタイミング、使える期間については下記で解説していますのでご確認くださいませ。

まとめ

あなたが100%過失がある事故以外でしたら、修理期間中に同等車を借りられるように主張するのは当然の権利です。

ただ、結局のところ最後は保険会社の担当者が決めることになりますので、保険会社やその担当者によっては「それは認められない」と言ってくる場合も十分に考えられます。

その場合には弁護士特約に入っているようでしたら、一度、弁護士さんに相談されることをオススメします。

保険会社の言いなりになってしまうと後々、後悔することになってしまう場合もありますので慎重にご判断ください。


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代車専門のレンタカー会社を8年程度 → 現在は独立し全国で事故・故障の際のサポート事業を始めて2年たちます。 保険案件のレンタカー、レッカー、修理は累計2000回以上の取引実績があります。

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