駐車場での事故の過失割合に納得できない。4つの事例とその解決策

投稿日 2022-10-26 | 最終更新日 2023-07-19

駐車場で事故に遭った場合、どのように行動することが正解なの?


結論:駐車場での事故はよく相手と揉めると聞きます。もし、過失割合に不満があるようでしたら、自動車保険の「弁護士特約」を使い、少しでも自分が有利になるようにしてください。「停車していたところにぶつけられたのに過失割ありが4:6と言われた」などの話もよく聞きます。


弁護士と聞くと少し引いてしまう方もいると思いますが、自分で保険会社と一生懸命やり取りをしても、何も解決しない事が多いです。

後から、「最初から弁護士に頼めばよかった」とならないように少しでも不満があるようでしたら弁護士特約を使いましょう。ちなみに、弁護士特約を使っても等級は下がりませんし、月々の保険料も上がることはありません。

この記事を読むことで


① 駐車場での事故があった場合、一般的な過失割合が理解できる

② 駐車場内を運転する場合に気を付けることがわかる

③ 駐車場内で事故にあった場合、どのように対応するべきなのかがわかる


駐車場は「私有地」になっているので、公道とは違い信号や一時停止などの標識もなく、道路交通法は適用されません。

ただ、ショッピングモールやスーパー、コンビニエンスストア、ホームセンターなどの駐車場でも事故は起こりえますので、保険会社は過失割合を決める必要があるのです。

保険会社は過去の判例をもとに駐車場を含む私有地での過失割合を決めています。

ここからは、駐車場で起きた事故の過失割合について4つのケースを紹介させて頂きます。

ケース ① 通路の交差部分での事故

この出会いがしらでの事故の場合、過失割合は一般的には50:50になります。これが、道路上の事故であれば左側40:右側60になるのが通常ですが、駐車場内では50:50になります。

ケース ② 道路進行車と駐車区画から出る車の事故

このケースでは直進している車が優先されます。過失割合は70:30となることが一般的です。

ケース ③ 道路進行車と駐車区画進入車の事故

このケースでは入庫しようとしている車が優先されるので、過失割合は20:80となるのが一般的です。なので、駐車場内で入庫しようとしている車があった場合は十分に距離を空けて停車してください。

ケース ④ 歩行者と自動車の事故

駐車場内で小さな子供が突然飛び出してきたなど、人との事故も多く起こります。このケースでは歩行者10:運転者90の過失割合となることが一般的です。駐車場内では周囲に十二分に注意して運転してください。

駐車場内で事故を起こしてしまったらとる行動

駐車場で事故を起こしてしまったら、当たり前ですがまずは警察を呼びましょう。その後、自分にいくら非がないと思っていても、保険会社に連絡をしてください。そしてもし、ドライブレコーダーに録画が残っているようでしたら、必ず保存しておきましょう。

相手側の保険会社から連絡が入り、過失割合に少しでも不満があるようでしたら「弁護士特約」を使い、交通事故に強い弁護士に早い段階で依頼をしましょう。弁護士は相手ともめ出したら呼ぶものではなく、「相手ともめないために呼ぶもの」と考えてください。

まとめ

駐車場内での事故はその過失割合で、相手ともめることが多いです。

そうならないよう、駐車場内での事故がないよう運転することを心がけることはもちろんですが、もし何かしらの事故が起きてしまった場合は、今回の記事を参考に適切な判断のもと行動してください。


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