投稿日 2023-03-01 | 最終更新日 2023-12-01
物損事故が人身事故と違う点は、人を傷つけてはいないけど車や電柱などの「モノ」を損壊してしまったという点です。
接触事故とは字の通り、人やモノに接触してしまった事故の事ですがこの接触事故であったとしてもモノを損壊してしまった時点で物損事故になります。
では物損事故では刑事処分や行政処分はあるのでしょうか?ここからは物損事故についてと、物損事故でも罰金や違反点数が引かれてしまうケースについて解説していきます。
物損事故から人身事故へ切り替えた(切り替えられた)場合の対応については、以下の記事に記述していますので参考になると思います。
【加害者となってしまった方向け】
【被害者となってしまった方向け】
物損事故とは
物損事故とは、死傷者はいなかったが物や車に対して賠償責任が発生した場合の事故を指します。
ちなみに、相手がいなく自分の車のみに損害が出た事故は「自損事故」、死傷者が出てしまった事故は「人身事故」といいます。
減点される点数や罰金は?
物損事故では刑事処分(罰金)や行政処分(点数)はありませんが、壊してしまったものによってはその修理費を負担しなければいけなく、自賠責保険も使えませんので自身で加入している任意保険を使わなければいけない場合も出てきます。
ご自身の保険を使うとなれば月々の保険料が上がる、等級が下がるなどのデメリットがあります。
等級や保険料への影響でお悩みの方は以下の記事が参考になると思います。
物損事故でも罰を負うケース
「物損事故だったら全く罪には問われないで壊したものの弁償だけすればいいんだ」と考えるのは浅はかです。
ここからは物損事故(だと思っていた場合)でも罰を受けるケースを解説していきます。
物損事故と建造物損壊事故と過失運転致死傷罪
物損事故も建造物損壊事故も死傷者が出てなく「モノ」に対して賠償責任が発生した事故という点は同じです。
しかし、コンビニに突っ込んでしまったなど建造物を壊してしまった場合は建造物損壊事故となり、刑事処分として運転過失建造物損壊罪【6ヶ月以内の禁固または10万円以下の罰金】、免許の点数も2点か3点の減点になってしまう可能性があります。
また、建物に突っ込んでしまい中にいた人が死傷してしまった場合は人身事故になり、過失運転致死傷罪【7年以内の懲役か禁固または100万円以内の罰金】と罪がさらに重くなってしまいます。
物損事故 | 建造物損壊事故 | |
---|---|---|
刑事処分 | なし | 6ヶ月以内の禁固 または10万円以下の罰金 |
行政処分 | なし | 3点 (相手にも非がある場合は2点) |
損害賠償 | 修理費等の支払い | 修理費等の支払い |
当て逃げをしても点数は引かれないことはないのです
人を引いてそのまま逃走した場合は「ひき逃げ」、人ではなく物にぶつけて警察に報告しなかった場合を「当て逃げ」といいます。
道路交通法ではいかなる事故でも警察に連絡しなければいけない法律がありますので
「壁にぶつかっただけで相手がいないから」
「電柱にぶつかってしまったけど面倒だし誰も見てなかったし」
などのように当て逃げをしてしまうと以下の罰が科されます。
危険防止措置義務違反
例えば運転中、壁にぶつけてしまい壁がグラグラと今にも倒れそうな状態にも関わらずそのまま帰宅した場合はこれに該当するでしょう。
後からその道を運転する方が危険にさらされるのを知っていながら、それを防止する措置をとることをしなかったためです。罰としては1年以下の懲役、または10万円以下の罰金となります。
また、点数も5点加点されます。
安全運転義務違反
運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
道路交通法第70条では上記の通り記述されていますので、この安全運転義務違反を犯していた場合はさらに2点が加点されます。
報告義務違反
上述した通り、いかなる事故でも法律で警察に届けなければいけないと決まっているので、当て逃げをした場合はその報告をしなかったということで罰を受ける事になります。
罰としては3ヶ月以下の懲役、または5万円以下の罰金となっています。
ゴールド免許への影響と無事故無違反の「無事故」の意味
ゴールド免許の方で物損事故を起こしてしまった場合は安心してください。
前掲させて頂いた通り、刑事処分にも行政処分にも問われませんのでゴールド免許のままです。
言い方を変えると、よくいう「無事故無違反」の「無事故」とは人身事故が無かったという意味なのです。
まとめ
物損事故では刑事処分や行政処分はないのですが、ぶつけたのが建造物だった場合は建造物損壊事故になってしまいます。
当て逃げなんてしてしまった場合は危険防止措置義務違反や報告義務違反などの刑事処分を受ける事になってしまいます。
こうならないためにも日頃の安全運転を心がけることは当然として、何か不測の事態が起きてしまった際には「逃げよう」と考えずに警察に連絡するように努めましょう。
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