交通事故の点数や罰金について解説。相手がむち打ちだった場合も懲役刑?

投稿日 2023-03-15 | 最終更新日 2023-09-01

交通事故は大きく分けて「物損事故」と「人身事故」がある

交通事故には大きく「物損事故」と「人身事故」に分けられます。

被害者側からすると補償範囲が広がるという点では人身事故の方が得策となる場合がありますが、加害者からすれば物損事故から人身事故に切り替えることで罰金や減点、賠償しなければいけない金額が上がるなど様々なデメリットが生じてしまいます。

物損事故

物損事故とは「モノ」に対して損害を与えてしまった事故です。

これは言い換えると「人には損害を与えていない事故」という事になりますので、壁にぶつけた事故だけど同乗者が怪我を負ってしまった場合は人身事故となります。

また物損事故であれば減点や罰金は基本的にはありませんが、例外も存在します。

当て逃げ

駐車場に止まっている車にぶつけてしまったが、そのまま運転して逃げた」、「電柱にぶつけてしまったが相手のいない事故だったし、仕事中だったのでそのまま運転して仕事をした」などの場合、「当て逃げ」となります。

当て逃げをしてしまい後日バレた場合、「安全運転義務違反2点」と「危険防止措置義務違反5点」の合計7点は最低でも加点されますので、違反歴がない方だったとしても一発で免停となってしまいます。

さらに「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金」の刑事処分もついてしまいますので、何かにぶつけてしまった場合はすぐに警察に連絡しましょう。

ちなみに当て逃げの時効は「3年」となっておりますが、これは事故発生から3年ではなく加害者が特定されてから3年になります。

建造物損壊罪

物は物でも所有者がいる建造物や船に損害を与えてしまった場合は建造物損壊罪となってしまいます。

こうなってしまった場合、全てが建造物損壊罪となるわけではなくその事故は故意だったのか?どれ位の損壊があったのか?などを総じて検察が起訴か不起訴を決めます

起訴となってしまうと刑事裁判が開かれ、最長5年の懲役を科されてしまいますので、そうならないようにこのようなケースになった場合、すぐに弁護士を探して相手側(被害者)と示談をするように動くことが重要です。

人身事故

人身事故とは事故によって「人」が損傷してしまった場合の事故になります

これは運転していて他人が運転している車にぶつけてしまったというケースが一般的ですが、ぶつけたのは壁だったけど、同乗していた人が傷を負ってしまった場合なども「」が損傷しているので人身事故の扱いとなります。

人身事故で加害者が受ける罰とは

人身事故とは「人」に対して損害を与えてしまった事故であり、人身事故であれば物損事故とは違い刑事処分行政処分民事処分を受ける事になります。

以下ではそれぞれの処分の特徴について解説していきます。

刑事処分(罰金、禁固、懲役)

人身事故の場合、罰金や禁固、場合によっては懲役を受けてしまいます。

例えば、被害者の治療期間が1ヶ月~3ヶ月で被害者には過失がなかった場合、最悪30万円~50万円もの罰金が科されてしまいます。

全ての事故がそうではありませんが前科がついてしまう場合も考えられますので、ケースによっては早めに弁護士へ依頼するのも一つの手といえます。

ただ交通事故の多くは、起訴となった場合でも「略式裁判」といって実際には裁判は開かれない場合が多いので、人身事故となった場合は落ち付いて対応してください。

禁固と懲役の違い

禁固と懲役の大きな違いは刑務所で強制労働をさせられるかどうかです。

禁固刑は強制労働がなく、懲役刑は強制労働があります。

もしこのような事態になったら、執行猶予を目指すのが一般的です。

執行猶予になれば前科はついてしまいますが、刑務所に収容されることはなくなります。

(図1)刑事処分の処分一覧

負傷の程度 刑罰
死亡 懲役刑7年以下または禁錮刑
治療期間が3か月以上または後遺障害がある場合 懲役刑・禁錮刑または罰金刑50万
治療期間が30日以上3か月未満 罰金刑30万~50万円
治療期間が15日以上30日未満 罰金刑20万~30万円
治療期間が15日未満または建造物の損壊がある場合 罰金刑12万~30万円
行政処分(点数)

被害者の治療期間が1ヶ月~3ヶ月で被害者には過失がなかった場合、最悪9点が引かれますので免停は免れません。

もし9点が引かれた場合は、前歴がなかった場合でも120日間は車を運転することができませんのでかなりダメージが大きいものになります。

さらに過去3年間の違反点数も加算されますので合計15点以上ともなれば免許取り消しとなってしまいます。

基礎点数と付加点数

免許証の点数には基礎点数と付加点数の2種類があります。

そして人身事故では、基礎点数付加点数それぞれの最低点が2点なので最低4点はついてしまいます。それぞれの意味は下記をご確認ください。

(図2)基礎点数と付加点数

基礎点数 交通違反に対する違反点数
付加点数 安全運転義務違反や速度違反などの点数
相手方の負傷具合や過失割合などで決まる点数

(図3)点数一覧

被害者の負傷程度 専ら加害者の不注意により事故が発生した場合 相手にも非がある場合
死亡 20点 13点
治療期間が3か月以上、または後遺障害が伴う場合 13点 9点
治療期間が30日以上3ヶ月未満 9点 6点
治療期間が15日以上30日未満 6点 4点
治療期間が15日未満、または建造物の損壊がある場合 3点 2点
民事処分(賠償)

物損事故でもぶつけたものには賠償責任が発生するのですが、人身事故になればそれに加えて身体的・精神的な賠償も発生しますので治療費慰謝料通院の交通費給料の補償などが加えられて賠償金額も高くなります。

むち打ちの刑事・行政・民事処分

過失がない被害者がむち打ちなどの軽傷で、事故自体もそんなに大きなものではない場合、その治療期間が長くなったとしても、断定はできませんが禁固や懲役にはなりにくいと考えていいでしょう。

理由としては、被害者が「軽傷」という点です。こういった場合は検察官が「不起訴」にするケースも多く、不起訴となれば刑事処分は科されず、前科もつきません。

ただ、民事処分(被害者への賠償)はありますので、入っている保険会社と話し、保険を使うかどうかを判断してください。自身の保険を使うかどうか迷われている方は以下をご参照くださいませ。

まとめ

物損事故では民事処分(損壊してしまったものの賠償責任)のみですが、人身事故ともなればそうはいきません。

刑事処分(懲役・禁固・罰金)行政処分(点数)民事処分(賠償)となかなか重い処罰となってしまいます。

ただ、だからといって罪を逃れるために逃走したり、諦めて警察からの連絡を無視し続けたりしたらもっと重い罪になってしまいます。

例え刑事処分として禁固や懲役になりそうだとしても諦めずに弁護士を探すなどして情状酌量を目指すようにしてください。


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