投稿日 2023-04-06 | 最終更新日 2023-11-29
交通事故で過失割合9対1の代車費用(レンタカー費用)の考え方
交通事故で9:1など、1でもあなたに過失割合がある場合の代車費用を保険会社は「双方過失があるので修理期間中はあなたの保険(レンタカー特約など)を使ってください」と言ってくる場合が多いのですが、これは正確には間違っています。
車の修理費、治療費などは9:1の場合、相手から9割は補償されることになりますので、修理期間中のレンタカー費用も9割分は相手から払われるのが正当な考え方です。
では、なぜ相手の保険会社はあなたの保険を使うように言ってくるのでしょうか?
それは、レンタカー特約が持つ特徴が関係しています。
もしあなたの自動車保険にレンタカー特約(代車特約)がついていた場合、これのみを使っても等級は下がりませんので、支払う保険料金も上がりません。
保険会社からすれば「使っても保険料には影響がないから代車の費用はあなたの保険を使ってよ」となるのです。
ここで「相手の保険会社がそう言うからそうなんだろう」と諦めてしまうのは間違いです。
ここで折れてしまうと、あなたにデメリットが生じてしまう可能性がありますので、生じる可能性があるデメリットとその解決策として弁護士への依頼についても解説していきます。
事故にあった車が高級車や大型車だった場合のデメリット
相手の保険会社の担当者の言う通りに自分の保険内にあるレンタカー特約を使った場合、「金額が限定されている」というデメリットがあります。
例えばクラウンで事故をしたけど自分が加入しているレンタカー特約の日額が7000円だった場合、クラウンやその同等車を借りる事はできません。
もし、ヴォクシーで事故をしてしまい自分の入っているレンタカー特約が日額5000円だった場合も同じ車種を借りる事はできません。
もしあなたが修理期間中は同じ車種もしくは同等車に乗りたいというのであれば、一度自分の保険会社へ相談するのがいいと思います。
相談するうえで私が過去に「そうゆう事も出来るんだぁ」と思った事例を紹介します。
自分のレンタカー特約を使い、足りない分を相手の保険会社に支払ってもらう
これはどうゆうことかというと、ある方の事故にあった車がボックスカーで修理期間中にレンタカーを借りた場合、日額13200円(税込)だった時の話です。
その方は日額7000円のレンタカー特約に入っていたので自分のレンタカー特約を使い、残りの6200円を相手の保険会社に補償してもらうことができました。
ただ、これはあくまでも自分の保険会社と相手の保険会社が認めた場合のみ使える手法ですので、くれぐれも全ての案件で使えるものとは思わないでください。
車の修理期間が長引いてしまったときのデメリット
あなたの保険内のレンタカー特約を使用した場合のデメリット2つ目としては、「レンタカー特約には期限がある」という点です。
レンタカー特約は多くの保険会社は「事故30日、故障15日」としています。(全ての保険会社ではないのでご自身の保険会社の補償日数を確認する場合は下記をご参照ください)
車の修理は予定よりも早くなることもありますが、部品が届かないなどの理由で遅くなることもあります。
修理期間がレンタカー特約の補償日数を超えてしまった場合、最悪あなたが自腹でレンタカー費用を支払わないといけなくなってしまいますので大きなデメリットといえるでしょう。
ちなみに9対1の事故の場合、相手も保険会社から代車(レンタカー)の補償を受けるとなれば、1割は負担しなければいけないというデメリットはありますが、期限は「修理期間中に借りたレンタカー費用」となっているので30日とか15日などという期限はありません。
納得できない場合は弁護士への依頼も検討する
前述させて頂いた通り、多くのデメリットがあるので9対1で自分のレンタカー特約を使うのはオススメできません。
しかし、相手の保険会社が中々納得してくれないという場合は「弁護士特約」に加入しているようであればその特約を使い、弁護士さんにお願いしてください。
あなたが言っていることが正しいので弁護士さんに事情を説明すれば、保険会社との間に入ってくれ、問題を解決の方向にもっていってくれるはずです。
この弁護士特約は使ったからといって等級が下がることはないので毎月の保険料金はあがりませんのでその点は安心してください。
また、弁護士特約には入っていない方であれば弁護士費用は高額になる場合が多いので一度、自分の保険会社に相談をしてみるといいと思います。
また弁護士特約に依頼すると、そもそもの過失割合をあなたに有利に変更してくれる場合もあります。私のお客様でも9対1だったものを9対0にできたこともありました。
9対1と9対0の違い
9対1は自分が損害を受けた金額に対して、相手から9割分の補償を得て自分は1割分を負担します。
また、相手が損害を受けた金額に対しても自分が1割負担して相手は9割負担するという事になります。
これに対して、9対0は自分の受けた損害に対して相手から9割分の補償を得て自分は1割分を負担し、相手の損害に対するあなたの負担はしなくていいというものになります。
交通事故で過失割合9対1の修理費用の考え方
過失割合が9対1の場合の修理費用については、車の修理費用にかかった金額の9割を相手から補償してもらえますが、1割はあなたの負担となります。
この際に自分の保険を使って1割分の補償を受ける事はできますが、自分の保険を使うと等級が下がります。
これは支払う保険料金が上がる事を意味しますので、金額をみてから判断するといいでしょう。
また、9対1の場合は相手の修理費用の1割分も負担することになり、この1割分も自分の保険を使って支払うことはできますが、この対物賠償保険も使うと等級が下がってしまいます。
保険を使うか使わないかの判断は下記の記事を参考にしてみて下さい。
免責を設定している方は以下の記事が参考になると思います。
全損となった場合の対処方法
全損となるのは、修理が不可能となった場合や、修理代金が事故車両の現在の価値以上と保険会社が認定した場合になります。
ここからは、全損となった車を廃車にする場合と廃車にはせずに修理する場合に分けて解説します。
廃車にする場合
修理が不可能となった場合は保険会社より対象車両の現在の価格分の9割が支払われますので、その保険金を元手に新しい車を購入することになるでしょう。(購入しなくてもいいのですが車がなくなります。当たり前ですが、、、)
その新しく車を購入するまでの期間の代車については下記の記事をご参照ください。
廃車にはせずに修理する場合
修理代金が事故にあった車の時価総額以上と保険会社が判断した場合は、その車の時価総額分しか支払ってもらえません。
それでも修理する場合は足りない分を自腹で払うか、自分の車両保険を使って足りない修理費用に充てる事ができます。(もちろん自分の車両保険を使うと等級は下がります)
この修理期間の代車については前述した交通事故で過失割合9対1の代車費用(レンタカー費用)の考え方と同じになりますので割愛させて頂きます。
まとめ
今回は9対1の事故をされてしまった方に向けて代車(レンタカー)や修理の費用に対する考え方、全損になった場合の対処方法について解説させて頂きました。
当たり前ですが、保険会社は会社なので、売上をできるだけ上げるようにして支出は極力抑えようとします。
なので、保険会社の方がいう事を全て鵜呑みにせず「本当に正しいのか?」はあなたが判断するようにしてください。その際に本記事がお役に立てれば幸いです。
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