投稿日 2023-10-24 | 最終更新日 2023-11-29
❚ 知人から車を借りたら事故ってしまったけどどうしたらいい?
❚ 友人に車を貸そうと思ってるけどもしも事故ったらどうなんの?
この記事では上記のような疑問をお持ちの方に向けて書かせて頂いています。
本記事で分かる事
☑ 車を借りて事故ってしまったときの対応順
☑ 車を借りて事故ったときに使える保険
☑ 車を借りて事故ったけど保険が使えなかった場合どうなるのか
☑ 車を貸す場合に気を付ける事
それでは早速解説していきます。
事故の責任は誰にあるの?
借りた車で事故をしてしまった場合の責任は事故をしてしまった本人にあります。
警察を呼んでの現場検証や免許の点数は運転していた方が対象となります。
ただし、運転者が車の修理費や相手がいる事故の場合で相手のへの賠償が払えない場合は貸主へ損害賠償請求されることになるケースが多いです。
もうこうなってくると貸主と車を借りて事故をしてしまった方の関係は崩れてしまうでしょう。
そうならないためにも車の貸し借りはしないことが一番ですが、どうしてもしなければいけないというときは事前の確認や場合によっては念書を交わすなどの対策が必要です。
知人から車を借りて事故が起きた時の対応順
知人から車を借りて運転中に事故をしてしまった場合の対応順は以下の通りです。
① 相手・自分や同乗者の命、怪我の度合いを確認
② 警察に連絡・現場検証(場合によっては救急車を呼ぶ)
③ 借主に連絡
④ 保険会社に連絡
⑤ 各対応
順番に解説していきます。
相手・自分や同乗者の命、怪我の度合いを確認
事故が起きたらまずは人命第一です。相手がいる事故であれば相手の人命確認、同乗者がいるようであれば同乗者の人命確認をしてください。
もちろんご自身の怪我の状況も確認しましょう。
警察に連絡・現場検証(場合によっては救急車を呼ぶ)
事故に関わってしまった方が大きな怪我をしてしまった場合は、すぐに救急車を呼びましょう。
その後、警察への連絡も必要です。
また、相手がいない単独の事故の場合、程度によっては
❚ 「警察は呼ばなくていいや」
と考える方もいますが、正式には間違いです。
どんな事故でも警察に連絡をしなければいけないと道路交通法で定められています。
借主に連絡
警察に連絡を入れたら貸主にも連絡を入れましょう。
どのような事故であっても貸主には大なり小なり迷惑をかけてしまいます。
どのように対処していくのか?については後々話すにせよ、事故があったという事実は変わりませんので報告をしましょう。
保険会社に連絡
利用する保険会社が決まっているようであれば保険会社に連絡を入れましょう。
また、代車が必要であれば事故代車サービスまでご連絡を頂けるとキャッシュバック付きで代車を手配させて頂きます。
各対応
ここまでの手順が終われば事故後の対応に変わります。
相手がいる事故では相手の保険会社や場合によっては弁護士さんと賠償について話していかなくてはいけません。
また事故の相手が物損事故から人身事故へ切り替えた場合には、後日警察署にいき調書を取らなければいけないことになります。
車を借りて事故をした際に使える保険
車の貸主と事故が起きた際についてあまり話をせずに事故を起こしてしまった場合、使える保険がある可能性がありますのでその点について解説します。
使える可能性がある自動車保険は以下の通りです
・ 貸主の自動車保険
・ 借主の他社運転特約
また、事前に加入していないと使えないものにもなりますが、1日自動車保険についても説明していきます。
貸主の自動車保険
貸主が運転者の範囲を限定する特約をつけていなければ、借主が事故を起こしても自動車保険が使えます。
なぜなら自動車保険は人に対してではなく車に対してつけるものだからです。
ただし、貸主の自動車保険を使う事で等級は下がりますので、翌年から保険料が上がり迷惑をかけてしまう事になります。
借主の他社運転特約
借主が自動車保険に入っており、他社運転特約をつけていれば自分の保険を使って補償を受けることができます。
この方法が可能であれば、車の貸主には保険料金が上がるなどの迷惑はかけずにすみますが、ご自身の等級が下がり保険料金は上がることになります。
1日自動車保険
このページを読んでくださっているという時点で考えずらいですが、事前にコンビニやネットで1日自動車保険に加入していればもちろん補償を受ける事はできます。
1日自動車保険のメリットは、貸主も借主も等級が下がり保険料金が上がることはないという事です。
また、自動車保険には使っても等級には関係のないものもありますので1日自動車保険で賄えない部分を貸主か自分の等級には関係ないものを使うという事も出来ます。
無保険だった場合はどうすればいい?
ここまでの解説で問題が解決していればいいのですが、貸主の保険が使えなくあなたの保険も使えない場合は、貸主が
❚ 「いいよ、私が全部負担するよ」
みたいな神様のようなことを言ってくれない限りは一般的にはあなたに費用が発生します。
ここからは、無保険だった場合を自損事故と相手がいる事故に分けて解説していきます。
自損事故のケース
❚ 「ガードレールにぶつけてしまった」
❚ 「電柱にぶつけてしまった」
上記のような相手がいない単独の事故を自損事故といいますが、この場合で何も保険が使えない場合は、貸主に報告後に事故を起こしてしまった方が実費で修理をすることが一般的です。
軽度の事故であれば数千円の板金屋さんもありますので貸主と相談のうえで修理を進めましょう。
また、修理している期間は車が使えなくなりますので、場合によっては貸主に代車を用意する費用を負担するなどをしなければいけない可能性もあります。
相手がいる事故のケース
借りた車で相手がいる事故をしてしまい無保険だった場合は最悪です。
10対0であなたが0だった場合は相手が加入している保険会社から補償を受けるので貸主やあなたが無保険だったとしても問題はないのですが、あなたに過失割合がある事故の場合は話が変わってきます。
この場合、事故の被害者はあなたではなく貸主に損害賠償を請求します。
貸主からすると
❚ 「何で自分は事故に何も関係ないのに請求されなければいけないの?」
となりますが、日本の法律ではこの場合の貸主も責任を負うようになっています。
こうなってくると貸主との関係はかなり悪化しますよね。
そうならないためにも車を貸し借りする際は、事前にもしもの事を話し合い保険の加入などの事前準備は絶対に必要なのです。
後からトラブルにならないための対策案
知人から車を借りて事故をしてしまった場合、事故の被害者ばかりでなく貸主にも大きな迷惑をかけることになります。
そうならないために、ここからは車を貸し借りする際、事前に行っておいた方がいいことを解説します。
自動車保険を使える状態にする
ここまでの説明で出てきたように、いざというとき保険が使えないというのは最悪です。そうならないためには事前に保険が使えるかどうかの確認が必要です。
貸主がいざというときは自分の保険を使ってもいいというのであればそれでいいのですが、やはり事故を起こしてしまった側からすると迷惑はかけたくないものです。
その場合、あなたが他社運転特約に加入していれば自分の保険を使う事ができます。
ただ、さきほど解説したように他社運転特約は使うとあなたの等級が下がり保険料金が上がります。
そこでオススメなのが1日自動車保険です。
1日自動車保険に事前に加入していれば、使ったとしても貸主もあなたも等級には関係ありません。
貸主と事故の場合について話し合い契約書を交わす
事前に事故が起きた際の話し合いをしていてもいざ事故が起きた場合、自分は払いたくないから逃げたいと考え
❚ 「そんな話はしていない」
としてしまうケースもたまに聞きます。
この場合、さきほどの説明の通り、借りた車で相手がいる事故をしてしまった場合、被害者はあなたではなく貸主に損害賠償請求をしてきます。
知人から借りない(他の交通機関を使う)
なんだかんだいっても、知人間での車の貸し借りはしない方が無難です。
借りた車で事故をしてしまっても、事故をされたとしても貸主に迷惑がかかってしまうことになります。
どうしても車が必要であれば費用はかかりますがレンタカーやカーシェアリングなどを利用するのが無難でしょう。
まとめとその他の質問
✅ 借りた車での事故責任は運転してた人
✅ 使える保険は貸主の保険、借主の他社運転特約、1日自動車保険
✅ 無保険で事故した場合、相手は貸主に損害賠償請求をする
✅ 知人との車の貸し借りはしないことが一番
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